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毒物及び劇物取締法施行規則 第十二条の二の四

昭和二十六年厚生省令第四号府省令

第十二条の二の四

令第三十九条の三第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 第十二条の二の二第一項各号に規定する方法のうち毒物劇物営業者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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