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毒物及び劇物取締法施行規則 第十二条の二の五 (毒物又は劇物の交付の制限)

昭和二十六年厚生省令第四号府省令
(毒物又は劇物の交付の制限)

第十二条の二の五

第四条の七の規定は、法第十五条第一項第二号の厚生労働省令で定める者について準用する。この場合において、「特定毒物研究者の業務」とあるのは、「毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止の措置」と読み替えるものとする。

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