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毒物及び劇物取締法施行規則 第十二条の二の三

昭和二十六年厚生省令第四号府省令

第十二条の二の三

法第十四条第四項に規定する厚生労働省令で定める電磁的記録は、前条第一項第一号に掲げる電子情報処理組織を使用する方法により記録されたもの又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録されたものをいう。

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