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毒物及び劇物取締法施行規則 第十二条 (農業用劇物の着色方法)

昭和二十六年厚生省令第四号府省令
(農業用劇物の着色方法)

第十二条

法第十三条に規定する厚生労働省令で定める方法は、あせにくい黒色で着色する方法とする。

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