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毒物及び劇物取締法施行規則 第十二条の二 (毒物又は劇物の譲渡手続に係る書面)

昭和二十六年厚生省令第四号府省令
(毒物又は劇物の譲渡手続に係る書面)

第十二条の二

法第十四条第二項の規定により作成する書面は、譲受人が押印し、又は署名した書面とする。

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