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毒物及び劇物取締法施行規則 第十一条の六 (取扱及び使用上特に必要な表示事項)

昭和二十六年厚生省令第四号府省令
(取扱及び使用上特に必要な表示事項)

第十一条の六

法第十二条第二項第四号に規定する毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要な表示事項は、左の通りとする。

  1. 毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入した毒物又は劇物を販売し、又は授与するときは、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入した塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物(住宅用の洗浄剤で液体状のものに限る。)を販売し、又は授与するときは、次に掲げる事項
    1. 小児の手の届かないところに保管しなければならない旨
    2. 使用の際、手足や皮膚、特に眼にかからないように注意しなければならない旨
    3. 眼に入つた場合は、直ちに流水でよく洗い、医師の診断を受けるべき旨
  3. 毒物及び劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入したジメチル―二・二―ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP)を含有する製剤(衣料用の防虫剤に限る。)を販売し、又は授与するときは次に掲げる事項
    1. 小児の手の届かないところに保管しなければならない旨
    2. 使用直前に開封し、包装紙等は直ちに処分すべき旨
    3. 居間等人が常時居住する室内では使用してはならない旨
    4. 皮膚に触れた場合には、石けんを使つてよく洗うべき旨
  4. 毒物又は劇物の販売業者が、毒物又は劇物の直接の容器又は直接の被包を開いて、毒物又は劇物を販売し、又は授与するときは、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに毒物劇物取扱責任者の氏名

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