(解毒剤に関する表示) 第十一条の五 法第十二条第二項第三号に規定する毒物及び劇物は、有機燐化合物及びこれを含有する製剤たる毒物及び劇物とし、同号に規定するその解毒剤は、二―ピリジルアルドキシムメチオダイド(別名PAM)の製剤及び硫酸アトロピンの製剤とする。 e-Gov法令検索で第十一条の五を開く ↗