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毒物及び劇物取締法施行規則 第十一条の四 (飲食物の容器を使用してはならない劇物)
昭和二十六年厚生省令第四号
府省令
(飲食物の容器を使用してはならない劇物)
第十一条の四
法第十一条第四項に規定する劇物は、すべての劇物とする。
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毒物及び劇物取締法施行規則 目次
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