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毒物及び劇物取締法施行規則 第十一条の三の二 (令第三十六条の五第一項の厚生労働省令で定める者等)

昭和二十六年厚生省令第四号府省令
(令第三十六条の五第一項の厚生労働省令で定める者等)

第十一条の三の二

令第三十六条の五第一項の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害により、特定毒物研究者の業務を行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うために同項に規定する措置を講じることが必要な者とする。

2前項の規定は、令第三十六条の五第二項の厚生労働省令で定める者について準用する。この場合において、「特定毒物研究者」とあるのは、「毒物劇物取扱責任者」と読み替えるものとする。

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