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毒物及び劇物取締法施行規則 第十条の三 (特定毒物研究者の届出事項)

昭和二十六年厚生省令第四号府省令
(特定毒物研究者の届出事項)

第十条の三

法第十条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 主たる研究所の名称又は所在地
  2. 特定毒物を必要とする研究事項
  3. 特定毒物の品目
  4. 主たる研究所の設備の重要な部分

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