(特定毒物研究者の届出事項) 第十条の三 法第十条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一主たる研究所の名称又は所在地二特定毒物を必要とする研究事項三特定毒物の品目四主たる研究所の設備の重要な部分 e-Gov法令検索で第十条の三を開く ↗