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毒物及び劇物取締法施行規則 第十条の二 (営業者の届出事項)

昭和二十六年厚生省令第四号府省令
(営業者の届出事項)

第十条の二

法第十条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 製造所、営業所又は店舗の名称
  2. 登録に係る毒物又は劇物の品目(当該品目の製造又は輸入を廃止した場合に限る。)

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