(営業者の届出事項) 第十条の二 法第十条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一製造所、営業所又は店舗の名称二登録に係る毒物又は劇物の品目(当該品目の製造又は輸入を廃止した場合に限る。) e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗