(登録の変更の申請) 第十条 法第九条第二項において準用する法第四条第二項の登録変更申請書は、別記第十号様式によるものとする。2都道府県知事は、登録の変更をしたときは、遅滞なく、その旨及びその年月日を申請者に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗