条文くん法令検索 AIに質問する

毒物及び劇物取締法施行規則 第十一条 (毒物劇物営業者及び特定毒物研究者の届出)

昭和二十六年厚生省令第四号府省令
(毒物劇物営業者及び特定毒物研究者の届出)

第十一条

法第十条第一項又は第二項の届出は、別記第十一号様式による届書を提出することによつて行うものとする。

2前項の届書(法第十条第一項第二号又は第十条の三第一号若しくは第四号に掲げる事項に係るものに限る。)には、設備の概要図を添付しなければならない。ただし、申請等の行為の際当該届書の提出先とされている都道府県知事、指定都市の長、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出された設備の概要図については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「毒物及び劇物取締法施行規則第十一条(毒物劇物営業者及び特定毒物研究者の届出)について教えてください」と聞く
← 第十条の三(特定毒物研究者の届出事項) 毒物及び劇物取締法施行規則 目次 第十一条の二(登録票又は許可証の書換え交付の申請書の様式) →