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文化功労者年金法施行規則 第二条 (年金証書の再交付)

昭和二十六年文部省令第九号府省令
(年金証書の再交付)

第二条

文化功労者年金受給者(以下「年金受給者」という。)は、左の各号の一に該当する事由があるときは、文部科学大臣に年金証書の再交付を申請しなければならない。

  1. 年金証書を亡失したとき
  2. 年金証書が汚染され、若しくはき損されたため記載事項がわからなくなつたとき
  3. 氏名又は本籍地を変更したとき

2年金受給者は、前項の申請をしようとするときは、第二号様式による文化功労者年金証書再交付申請書を左の各号に掲げる区別に従つて当該各号に掲げる書類を添えて文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 前項第一号の場合にあつては、戸籍抄本
  2. 前項第二号の場合にあつては、当該年金証書
  3. 前項第三号の場合にあつては、当該年金証書及び戸籍抄本

3文部科学大臣は、第一項の申請があつたときは、年金証書を再交付する。

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