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文化功労者年金法施行規則 第三条 (住所変更の場合の届出)

昭和二十六年文部省令第九号府省令
(住所変更の場合の届出)

第三条

年金受給者は、その住所を変更したときは、遅滞なくその旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

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