文化功労者年金法施行令第二条第一項の規定による文化功労者年金証書(以下「年金証書」という。)の様式は第一号様式によるものとする。
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この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。