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税理士法施行規則 第二十五条 (貸借対照表等の閲覧期間)

昭和二十六年大蔵省令第五十五号府省令
(貸借対照表等の閲覧期間)

第二十五条

第四十九条の十八に規定する財務省令で定める期間は、五年間とする。

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