(会員の異動の通知) 第二十四条 税理士会は、会員である税理士の異動があつたときは、その氏名及び住所並びに入会又は退会の年月日を、当該税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長及び国税庁長官に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗