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税理士法施行規則 第二条の七 (管理監督的地位等)

昭和二十六年大蔵省令第五十五号府省令
(管理監督的地位等)

第二条の七

第八条第一項第十号に規定する財務省令で定める職は、次の各号に掲げる官公署の区分に応じ、当該各号に定める国税(関税、とん税及び特別とん税を除く。以下この条において同じ。)又は地方税に関する事務を担当する職とする。

  1. 税務署、国税局、国税庁(附属機関を含む。)又は財務省主税局国税に関する事務を担当する係長以上の職又は国税調査官、国税徴収官その他これらの職に相当する専門的な職(次号において「国税調査官等」という。)
  2. 前号に掲げる官公署以外の官公署国税又は地方税に関する事務を担当する係長以上の職又は国税調査官等に準ずる職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号に掲げる職に相当するもの

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