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検疫法施行令 第二条 (手数料)
昭和二十六年政令第三百七十七号
政令
(手数料)
第二条
法
第二十六条
に規定する手数料の額は、
別表第二
の通りとする。
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この条文が参照している条文
検疫法 第26条
別表第二
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この条文を参照している条文
検疫法施行規則 第9条
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検疫法施行令 目次
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