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検疫法施行令 第一条の四 (審議会等で政令で定めるもの)

昭和二十六年政令第三百七十七号政令
(審議会等で政令で定めるもの)

第一条の四

第十六条の四第四項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。

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