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検疫法施行令 第二条の二 (診察等を行う検疫感染症以外の感染症)

昭和二十六年政令第三百七十七号政令
(診察等を行う検疫感染症以外の感染症)

第二条の二

第二十六条の二の政令で定める感染症は、急性灰白髄炎、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症、アメーバ赤痢、ウエストナイル熱、A型肝炎、黄熱、狂犬病、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、腎症候性出血熱、日本脳炎、破傷風、ハンタウイルス肺症候群及び麻しんとする。

2第二十六条の二に規定する手数料の額は、別表第二の二のとおりとする。

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