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出入国管理及び難民認定法 第五十三条 (送還先)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(送還先)

第五十三条

退去強制を受ける者は、その者の国籍又は市民権の属する国に送還されるものとする。

2前項の国に送還することができないときは、本人の希望により、左に掲げる国のいずれかに送還されるものとする。

  1. 本邦に入国する直前に居住していた国
  2. 本邦に入国する前に居住していたことのある国
  3. 本邦に向けて船舶等に乗つた港の属する国
  4. 出生地の属する国
  5. 出生時にその出生地の属していた国
  6. その他の国

3前二項の国には、次に掲げる国を含まないものとする。

  1. 難民条約第三十三条第一項に規定する領域の属する国その他その者が迫害を受けるおそれのある領域の属する国(法務大臣が日本国の利益又は公安を著しく害すると認める場合を除く。)
  2. 拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約第三条第一項に規定する国
  3. 強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約第十六条第一項に規定する国

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