(送還先)
第五十三条
退去強制を受ける者は、その者の国籍又は市民権の属する国に送還されるものとする。
2前項の国に送還することができないときは、本人の希望により、左に掲げる国のいずれかに送還されるものとする。
- 一本邦に入国する直前に居住していた国
- 二本邦に入国する前に居住していたことのある国
- 三本邦に向けて船舶等に乗つた港の属する国
- 四出生地の属する国
- 五出生時にその出生地の属していた国
- 六その他の国
3前二項の国には、次に掲げる国を含まないものとする。
退去強制を受ける者は、その者の国籍又は市民権の属する国に送還されるものとする。
2前項の国に送還することができないときは、本人の希望により、左に掲げる国のいずれかに送還されるものとする。
3前二項の国には、次に掲げる国を含まないものとする。