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出入国管理及び難民認定法 第三十三条 (証票の携帯)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(証票の携帯)

第三十三条

入国警備官は、この節の規定により取調べ、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

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(登録原票の送付)

市町村の長は、施行日の前日において市町村の事務所に備えている登録原票を、施行日以後、速やかに、法務大臣に送付しなければならない。

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