条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法 第三十二条の三 (許可状の提示)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(許可状の提示)

第三十二条の三

臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法第三十二条の三(許可状の提示)について教えてください」と聞く
← 第三十二条の二(処分を受ける者に対する協力要請) 出入国管理及び難民認定法 目次 第三十三条(証票の携帯) →