(特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する分野別の方針)
第二条の四
法務大臣は、基本方針にのつとり、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野を所管する関係行政機関の長並びに国家公安委員会、外務大臣及び厚生労働大臣(以下この条において「分野所管行政機関の長等」という。)と共同して、当該産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、当該産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(以下「分野別運用方針」という。)を定めなければならない。
2分野別運用方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一当該分野別運用方針において定める人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野
- 二前号の産業上の分野における人材の不足の状況(当該産業上の分野において人材が不足している地域の状況を含む。)に関する事項
- 三第一号の産業上の分野において求められる人材の基準に関する事項
- 四
- 五前各号に掲げるもののほか、第一号の産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
3法務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めるときは、あらかじめ、特定技能に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。
4法務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めるときは、あらかじめ、分野所管行政機関の長等以外の関係行政機関の長に協議しなければならない。
5法務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6前三項の規定は、分野別運用方針の変更について準用する。