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出入国管理及び難民認定法 第二条の三 (特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針)

第二条の三

政府は、特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 特定技能の在留資格に係る制度の意義に関する事項
  2. 人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に関する基本的な事項
  3. 前号の産業上の分野において求められる人材に関する基本的な事項
  4. 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する関係行政機関の事務の調整に関する基本的な事項
  5. 前各号に掲げるもののほか、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項

3法務大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4法務大臣は、基本方針の案を作成するときは、あらかじめ、特定技能に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。

5法務大臣は、第三項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

6前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。

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