(組織)
第七十条
都道府県森林審議会は、委員をもつて組織する。
2委員は、第六十八条第二項に規定する事項に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。
3委員の任期は、二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4委員は、非常勤とする。
都道府県森林審議会は、委員をもつて組織する。
2委員は、第六十八条第二項に規定する事項に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。
3委員の任期は、二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4委員は、非常勤とする。