条文くん法令検索 AIに質問する

森林法 第七十条 (組織)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(組織)

第七十条

都道府県森林審議会は、委員をもつて組織する。

2委員は、第六十八条第二項に規定する事項に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。

3委員の任期は、二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4委員は、非常勤とする。

e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林法第七十条(組織)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十九条 森林法 目次 第七十一条(会長) →