(会長) 第七十一条 都道府県森林審議会の会長は、前条第一項の委員が互選した者をもつて充てる。2会長は、会務を総理し、審議会を代表する。3会長に事故があるときは、第一項の委員が互選した者がその職務を代行する。 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗