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森林法 第七十一条 (会長)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(会長)

第七十一条

都道府県森林審議会の会長は、前条第一項の委員が互選した者をもつて充てる。

2会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3会長に事故があるときは、第一項の委員が互選した者がその職務を代行する。

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