(設置及び所掌事務)
第六十八条
都道府県に都道府県森林審議会を置く。
2都道府県森林審議会は、この法律又は他の法令の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、この法律の施行に関する重要事項について都道府県知事の諮問に応じて答申する。
3都道府県森林審議会は、前項に規定する事項について、関係行政庁に建議することができる。
都道府県に都道府県森林審議会を置く。
2都道府県森林審議会は、この法律又は他の法令の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、この法律の施行に関する重要事項について都道府県知事の諮問に応じて答申する。
3都道府県森林審議会は、前項に規定する事項について、関係行政庁に建議することができる。