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森林法 第六十七条 (流送木竹のための立入)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(流送木竹のための立入)

第六十七条

森林から水流によつて木材又は竹材を搬出する者は、水流に木材又は竹材を流すため必要があるときは、沿岸の土地に立ち入ることができる。この場合には、これによつて生じた損失を補償しなければならない。

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