(流送木竹のための立入) 第六十七条 森林から水流によつて木材又は竹材を搬出する者は、水流に木材又は竹材を流すため必要があるときは、沿岸の土地に立ち入ることができる。この場合には、これによつて生じた損失を補償しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗