条文くん法令検索 AIに質問する

森林法 第六十二条 (協議又は裁定の失効)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(協議又は裁定の失効)

第六十二条

土地を使用し、又は収用する者が補償金の支払の時期までにその支払(供託を含む。)をしないときは、その協議又は裁定は、その時以後その効力を失う。但し、土地の所有者及び関係人が損害賠償の請求をすることを妨げない。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林法第六十二条(協議又は裁定の失効)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十一条(供託) 森林法 目次 第六十三条(原状回復の義務) →