(協議又は裁定の失効) 第六十二条 土地を使用し、又は収用する者が補償金の支払の時期までにその支払(供託を含む。)をしないときは、その協議又は裁定は、その時以後その効力を失う。但し、土地の所有者及び関係人が損害賠償の請求をすることを妨げない。 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗