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森林法 第六十一条 (供託)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(供託)

第六十一条

土地を使用し、又は収用する者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、補償金を供託することができる。

  1. 補償金の提供をした場合において、補償金を受けるべき者がその受領を拒んだとき。
  2. 土地を使用し、又は収用する者が補償金を受けるべき者を確知することができないとき(土地を使用し、又は収用する者に過失があるときを除く。)。
  3. 土地を使用し、又は収用する者が差押え又は仮差押えにより補償金の払渡しを禁じられたとき。

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