条文くん法令検索 AIに質問する

森林法 第六十三条 (原状回復の義務)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(原状回復の義務)

第六十三条

使用者は、土地の使用を終つたとき、又は前条の規定により協議若しくは裁定が失効したときは、土地を原状に回復し、又は原状に回復しないことによつて生ずる損失を補償して、これを返還しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林法第六十三条(原状回復の義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十二条(協議又は裁定の失効) 森林法 目次 第六十四条(土地収用法の準用) →