条文くん法令検索 AIに質問する

信用金庫法施行法 第九条

昭和二十六年法律第二百三十九号法律

第九条

第三条の組合であつて同条の期間内に金庫とならないものは、改正前の中小企業等協同組合法第七十六条第二項及び第七十七条第五項の規定により行う業務に関する契約で、第三条の期間満了の日において現に存するものに関しては、その期間満了の日から起算して六箇月を限り、なおその業務を行うことができる。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信用金庫法施行法第九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(金庫とならない組合に対する経過措置) 信用金庫法施行法 目次 第二十六条(罰則の経過規定) →