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信用金庫法施行法 第二十六条 (罰則の経過規定)

昭和二十六年法律第二百三十九号法律
(罰則の経過規定)

第二十六条

この法律施行前(この法律施行の際現に存する組合については、第三条に規定する期間の経過前)にした行為に対する罰則の適用については、この法律施行後(この法律施行の際現に存する組合については、同条に規定する期間の経過後)でも、なお従前の例による。

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