条文くん法令検索 AIに質問する

信用金庫法施行法 第二十七条 (経過規定の委任)

昭和二十六年法律第二百三十九号法律
(経過規定の委任)

第二十七条

第三条から第八条までに定めるものの外、この法律の施行に伴い特別の経過措置を必要とするときは、政令で定める。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信用金庫法施行法第二十七条(経過規定の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条(罰則の経過規定) 信用金庫法施行法 目次