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信用金庫法施行法 第二十七条 (経過規定の委任)
昭和二十六年法律第二百三十九号
法律
(経過規定の委任)
第二十七条
第三条
から
第八条
までに定めるものの外、この法律の施行に伴い特別の経過措置を必要とするときは、政令で定める。
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この条文が参照している条文
第3条
第8条
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