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信用金庫法施行法 第八条 (金庫とならない組合に対する経過措置)

昭和二十六年法律第二百三十九号法律
(金庫とならない組合に対する経過措置)

第八条

第三条の組合であつて同条の期間内に金庫とならないものについては、改正前の協同組合による金融事業に関する法律の規定(同法第六条において準用する銀行法及び貯蓄銀行法の規定を含む。以下同じ。)によつてなされた免許、認可、届出、命令、処分その他の行為は、第三条の期間満了の日において命令により特別の定をなすものを除く外、改正後の協同組合による金融事業に関する法律の規定によりなされたものとみなす。

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