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民間学術研究機関の助成に関する法律 第七条 (補助金の目的外流用の禁止)
昭和二十六年法律第二百二十七号
法律
(補助金の目的外流用の禁止)
第七条
研究機関は、交付を受けた補助金を
第五条第一項
の決定により定められた目的以外の目的に使用してはならない。
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第5条
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