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民間学術研究機関の助成に関する法律 第八条 (補助金の経理)

昭和二十六年法律第二百二十七号法律
(補助金の経理)

第八条

研究機関は、交付を受けた補助金については、他の収入支出と区別してその経理を明らかにしなければならない。

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