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民間学術研究機関の助成に関する法律 第六条 (通知)

昭和二十六年法律第二百二十七号法律
(通知)

第六条

主務大臣は、前条第一項の決定をしたときは、すみやかに当該研究機関に対し、これを通知しなければならない。

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