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日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律 第二条 (株券)

昭和二十六年法律第二百十二号法律
(株券)

第二条

株券発行会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第百十七条第七項に規定する株券発行会社をいう。)は、前条の定款の規定を株券に記載しなければならない。

2取締役、執行役、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役若しくは執行役の職務を代行する者、会社法第三百四十六条第二項第三百五十一条第二項若しくは第四百一条第三項同法第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者又は外国会社の日本における代表者が株券に前条の定款の規定を記載せず、又はその規定について虚偽の記載をしたときは、百万円以下の過料に処する。

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