(定款の変更) 第三条 第一条の株式会社が同条の日刊新聞紙の発行を廃止し、又は引き続き百日以上休止し若しくは休止しようとするときは、すみやかに定款を変更して、同条の規定による定めを削除しなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗