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自動車抵当法 第十三条 (代価弁済)

昭和二十六年法律第百八十七号法律
(代価弁済)

第十三条

抵当自動車を譲り受けた第三者が抵当権者の請求に応じてその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。

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