(第三取得者の費用償還請求権) 第十四条 抵当自動車を取得した第三者が抵当自動車につき必要費又は有益費を出したときは、民法第百九十六条の区別に従い、抵当自動車の代価をもつて最も先にその償還を受けることができる。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗