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自動車抵当法 第十二条 (担保される利息等)

昭和二十六年法律第百八十七号法律
(担保される利息等)

第十二条

抵当権者が利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となつた最後の二年分についてのみその抵当権を行使することができる。

2前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によつて生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合においてその最後の二年分についても適用する。但し、利息その他の定期金と通算して二年分をこえることができない。

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