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自動車抵当法 第十一条 (先取特権との順位)

昭和二十六年法律第百八十七号法律
(先取特権との順位)

第十一条

同一の自動車について抵当権及び先取特権が競合する場合には、抵当権は、民法第三百三十条第一項に規定する第一順位の先取特権と同順位とする。

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(旧根抵当権の消滅請求に関する経過措置)
附則

極度額についての定めが新法の規定に適合していない旧根抵当権については、その優先権の限度額を極度額とみなして、新法第三百九十八条の二十二の規定を適用する。

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