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沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律 第十二条 (暫定予算)

昭和二十六年法律第九十九号法律
(暫定予算)

第十二条

公庫は、必要に応じて、一事業年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これに当該期間の事業計画及び資金計画その他当該予算の参考となる事項に関する書類を添え、主務大臣を経由して財務大臣に提出することができる。

2第三条第三項第四条及び第五条の規定は、前項の規定による暫定予算について準用する。この場合において、第四条第一項中「前条第一項」とあるのは「第十二条第一項」と、同条第三項中「前条第二項各号に掲げる」とあるのは「第十二条第一項に規定する」と読み替えるものとする。

3暫定予算は、当該事業年度の予算が成立したときは失効するものとし、この暫定予算に基く支出があるときは、これを当該事業年度の予算に基いてしたものとみなす。

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