(予算の作成及び提出)
第三条
公庫は、毎事業年度、その予算を作成し、主務大臣を経由して、これを財務大臣に提出しなければならない。
2前項の予算には、左の書類を添附しなければならない。
- 一当該事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類
- 二前前年度の損益計算書、貸借対照表及び財産目録
- 三前年度及び当該事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表
- 四その他当該予算の参考となる書類
3第一項の予算の作成及び提出の手続については、財務大臣が定める。
公庫は、毎事業年度、その予算を作成し、主務大臣を経由して、これを財務大臣に提出しなければならない。
2前項の予算には、左の書類を添附しなければならない。
3第一項の予算の作成及び提出の手続については、財務大臣が定める。