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沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律 第三条 (予算の作成及び提出)

昭和二十六年法律第九十九号法律
(予算の作成及び提出)

第三条

公庫は、毎事業年度、その予算を作成し、主務大臣を経由して、これを財務大臣に提出しなければならない。

2前項の予算には、左の書類を添附しなければならない。

  1. 当該事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類
  2. 前前年度の損益計算書、貸借対照表及び財産目録
  3. 前年度及び当該事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表
  4. その他当該予算の参考となる書類

3第一項の予算の作成及び提出の手続については、財務大臣が定める。

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