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社会福祉法 第九条 (臨時委員)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(臨時委員)

第九条

特別の事項を調査審議するため必要があるときは、地方社会福祉審議会に臨時委員を置くことができる。

2地方社会福祉審議会の臨時委員は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が任命する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

施行日前に設立された社会福祉法人は、施行日までに、あらかじめ、新社会福祉法第三十九条の規定の例により、評議員を選任しておかなければならない。

2前項の規定による選任は、施行日において、その効力を生ずる。この場合において、新社会福祉法第四十一条第一項の規定の適用については、同項中「、選任後」とあるのは「、社会福祉法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十一号)の施行の日以後」と、「を選任後」とあるのは「を同日以後」とする。

3施行日の前日において社会福祉法人の評議員である者の任期は、同日に満了する。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(政令への委任)

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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